メルカリの出品にもある程度慣れて、取引回数も増えてくると、時々、「領収書がほしいのですがもらえますか?」と購入者さんから求められることがあります。
こういった場合、多くのメルカリユーザーさんは、あくまで不用品を個人で販売している立場なので、困惑してしまうことも多いみたいですね?
一応、民法によると「購入者さんから領収書を求められた場合、出品者さん側は領収書を発行する義務がある」とされてはいるみたいなんですが、断ることは可能だったりします。
もしメルカリで購入者さんから領収書の発行を求められた際には、この記事を参考にして頂けたら幸いです。
なぜ購入者は領収書が必要なのか?
「領収書をください!」と言われても・・・
そもそも、どうして領収書を発行する必要があるのかよくわからないという人も、もしかしたらいらっしゃるかも知れないので、まずはかんたんに説明しておきます。
もちろん例外はありますが、メルカリで出品者さんに対して領収書の発行を求めてくるユーザーさんの多くは、仕事で必要なものを購入している可能性が高いです。
たとえば、仕事でボールペンが必要だったとしてメルカリで購入したとしましょう。
この場合、購入代金は購入者さんが一時的に立て替えて、領収書の提出と引き換えに経費として会社に請求します。
領収書がなければ経費として認められないため、自腹を切らなくてはいけなくなってしまいます。
そういった理由もあって、購入者さんは出品者さんに「領収書をください!」と要求するわけです。
非常にざっくりとした例えではありますが、仕事に必要なものを購入した際の経費を証明する手段として領収書の発行が求められるといった感じですね。
法律的に領収書を発行する義務がある?
民法第486条には以下のような条文が記載されています。
条文:民法第四八六条
弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
↑何だか漢字とカタカナばかりでよくわからない条文ですね?(笑)
かんたんに言えば、お金を支払って商品を購入した側は売り手に対して領収書を求めることができて、「ください!」と言われた側はそれに答えなければいけない…といった感じでしょうか?
これが一般的な領収書発行の義務と解釈されているようです。
しかし、とくにメルカリやオークションの場合は、取引の事前に商品説明文などに「領収書の発行は致しません」といった記載があれば、必ずにも発行する必要はないそうです。
ただし、マイルールの押し付けで、「領収書の発行には手数料として◯◯円頂きます」とか、「領収書を求められた場合は取引をキャンセルします」というのはダメですよ(笑)
勝手なマイルールはトラブルの元にもなりますからね。
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メルカリのマイルール(独自ルール)押し付けはトラブルのもと?
メルカリに少し慣れてくると、プロフィールや商品説明文に、やたらと取引について条件を押し付けるかのような記載をしているユーザーが目に付くことがあるかと思います。 たとえば「プロフ必読!!」だとか、「即購 ...
また、民法では領収書の発行を求められた場合は発行する義務があると言われていますが、メルカリの場合はあくまで個人売買です。
メルカリの利用規約では領収書は発行されない
メルカリの利用規約第11条「支払及び取引の実行」には以下のような記載があります。
本サービス利用に関し、ユーザーによって支払われた代金決済についての領収書等は発行されないものとします。
メルカリの利用規約では、購入者さんによって支払われた代金決済についての領収書は発行されないものとなっています。
出品者さんが、商品説明文やプロフィールに「領収書は発行しません」と記載する以前にメルカリの利用規約にすでにその旨が書かれているということですね。
メルカリに会員登録して、サービスを利用しているということは当然、利用規約にも同意しているため、ユーザーさんはそれを守る必要があります。
また、メルカリでの取引は、個人同士が直接、お金のやり取りをしているわけではなく、メルカリ運営を仲介しているため、厳密に言うと購入者さんが商品を購入する際に決済している相手は出品者さんではなく、株式会社メルカリということになります。
そして、メルカリは購入者さんの支払った代金から販売手数料10%を差し引いて、振込申請があった際には出品者さんの指定した銀行口座に入金するといった仕組みになっています。
なので、購入者さんが支払った代金と後に出品者さんが申請した時に受け取る金額が違うという現象が起こってしまいます。
たとえば、1000円の商品を販売して領収書を発行したとしても、確かに購入者さんは1000円を支払ってはいるけれど、一度1000円を預かったメルカリが販売手数料10%を徴収するので、実際に出品者さんが受け取るのは900円となってしまうため、領収書に「商品代金として1000円を受け取りました」と記載するのはおかしいということです。
あくまで購入者さんが商品を購入する際に支払った代金と同じ金額を最初に受け取るのは、出品者さんではなくて株式会社メルカリです。
メルカリでの領収書発行の断り方
メルカリで購入者さんから領収書の発行を求められても、必ず要請に答えなければいけないという決まりはないことはご理解頂けたと思います。
しかし、実際に領収書の発行を断る際にその理由を説明するとなると、うまく言葉にできない人も結構いたりするのではないかなと…。
そんな時、どのように対応すればいいのか?
最後に取引メッセージで参考にして頂くための例文をご紹介しておきます。自分流にアレンジして使ってください。


一応、商品説明文にも「領収書は発行できない」と記載しておりますが、メルカリの利用規約第11条「支払及び取引の実行」6.支払手続でも「ユーザーによって支払われた代金決済についての領収書等は発行されないものとします。」と定められています。
申し訳ございませんが、利用規約に従って領収書の発行は致しませんことをご理解願います。
ここで相手が引き下がらずに要求してきた場合は、以下のような提案が有効だったりします。


その場合、こちらで発行すると領収書の2重発行になってしまう懸念があるため、ご理解のほど、よろしくお願いします。
ちょっと長い文章になってしまうかも知れませんが、うまくメルカリの利用規約を利用して、丁重にお断りするようにしましょう。
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